食品技術者から見た食品特許と官能評価~トマトジュース事件裁判例から~(その1)

1.はじめに

 特許を取得するために欠かせない「発明の効果」。技術課題を解決するための発明がどのような効果を有するのを明細書で示さなければなりません。

 食品の開発や改善の評価方法として当たり前のように活用されるのが「官能評価」で、発明の効果を立証するためにも実施例としてよく利用されています。

 食品特許の特徴の一つとして、機械や電機系などの非食品特許から見ると、この官能評価による効果を確認することが多いという点にあります。

 食品では「まろやか」や「おいしい」などの味覚による感覚が非常に大切な要素であるため、それらを発明の効果として示すのは当然のことと思います。

 しかし、官能評価は「ヒト」の味覚や感覚を測っているために「曖昧さ」を含んだ測定値であるともいえます。

 では、その官能評価にどのような課題があるのでしょうか。それは、必ずしも誰もが同じ試験を試み、その結果、同じ結論を導き出すことができないというところにあると思います。

 そのため、特許の権利範囲に入っているのか否かを判断することができないなど、曖昧さがもたらす課題が指摘されています。

 これらの官能評価に対する課題は、一つの特許係争事件で浮彫になりました。それは「トマトジュース事件」と呼ばれ、知的財産高等裁判所(以下、知財高裁)で今後の食品特許実務において非常に重要な判例が示されました。

2.トマトジュース事件とは何か

 I社のトマトジュースに関する特許5189667「トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法」(登録日2013.2.1)に対して、K社はこの特許には不備があり、本来、特許されるべきものではないとして、この特許を無効にするよう特許庁に審判を請求(無効審判請求・無効2015-800008・請求日2015.1.9)したことに始まります。

 この事件は知財高裁でも審議 (審決取消訴訟・平成28年(行ケ)第10147号) され、結論として特許は無効となり特許権は消滅しました(2018.12.17)。

3.トマトジュースの特許5189667号はどのような特許なのか

 対象の特許の抜粋を以下に示します。

【発明の名称】
トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法

【請求項1】(請求項2~11は省略)
糖度が7.0〜13.0であり、糖酸比が19.0〜30.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.25〜0.60重量%であることを特徴とする、
トマト含有飲料。

【発明の効果】【0034】
  本発明によれば、主原料となるトマト以外の野菜汁や果汁を配合しなくても、濃厚な味わいでフルーツトマトのような甘みがあり且つトマトの酸味が抑制された、新規なトマト含有飲料及びその製造方法が実現される。また、本発明の他の態様によれば、トマト含有飲料の酸味が効果的に抑制される。

 この発明の効果を立証するために用いられた実施例である官能評価は、発明品(実施例)と一般品(比較例)を12名のパネラーによる「酸味」、「甘み」、「濃厚」を評価項目とする風味評価で、各風味の強度を「3点・非常に強い」から「-3点・非常に弱い」を基準とする7段階評価で表したものであり、12人のパネラーの評価の平均値を採用していました。

👉食品技術者から見た食品特許と官能評価~トマトジュース事件裁判例から~(その2)に続く。

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